離婚後、夫から様々なリーガル・ハラスメントを受けた事例
相談者情報
長倉元春さん(仮名)は、高橋菜奈美さん(仮名)に対して、離婚後、
①嫡出否認の調停
②財産分与の調停
③離婚慰謝料
の裁判が起こされました。当事者間に長女・ララがいる。
このように見てくると、弁護士を介在させない協議離婚が良いわけではないことが良いとまではいえないことが分かります。離婚でこれ以上は金銭のやりとりや裁判をしないといった清算条項をもうけておかなければ、際限なくリーガル・ハラスメントを受けることがあります。
リーガル・ハラスメントのうち離婚慰謝料を請求された事案
元春さんが行った①嫡出否認の訴えについては出訴期間経過及び親子関係不存在確認に訂正後は、最高裁の判例違反を主張し、調停は不成立。次に、財産分与の請求を受けた事案については、菜奈美さんには元春さんに移転しなければならない財産はなく、財産分与請求権はないことを論証し、申立てを却下させました。
その後のリーガル・ハラスメントとして、離婚慰謝料訴訟が提起されました。論旨は、DNA鑑定を証拠として、不貞行為が存在すると主張するものが骨子でした。
全面的に争い、反訴を提起し、慰謝料を減額してもらう。
本件では、請求原因は、菜奈美さんの不貞行為をいうものですが、離婚後のDNA鑑定が理由であるようであり、そもそも、別居について主として又は専ら責任が菜奈美さんにあるとはいえない事例ではないかと考えられました。
このため、事実認定や証拠の取り上げ方には若干の不満が残るものとなりました。