不倫や浮気を配偶者に知られたら「離婚」を切り出されるケースが多いでしょう。しかし離婚したくない場合もありますし、離婚はしても良いけれど慰謝料を安くしてほしい、親権を譲りたくないなどいろいろなご希望があるものです。
今回は不倫して離婚を切り出されたときの対処方法を、パターン別に名古屋の弁護士が解説します。
離婚したくない場合
不倫して配偶者から離婚を切り出されても「どうしても離婚したくない」なら相手から離婚を要求されても応じないことが大切です。
確かに法律上、不貞(肉体関係をともなう不倫や浮気)は法定離婚原因とされています。
不倫した配偶者がどれだけ離婚を拒絶していても、不倫された配偶者が離婚訴訟を起こせば離婚が認められてしまいます。
ただ、不倫してもいきなり訴訟を起こされるものではありません。通常はまず話し合いから行います。話し合いによる協議離婚が成立しなければ、相手は離婚調停を申し立てる必要があります。離婚訴訟はその後です。
協議や調停では離婚を強制できないので、これらの段階で相手に離婚を思いとどまらせることができれば、離婚せずに済むのです。
また相手に心から謝罪し、誠意を見せることが大切です。当然のことですが不倫相手とは別れて「二度と不倫しない」と誓約しましょう。「もし次に不倫したら離婚に応じます、慰謝料を払います」などと一筆差し入れることで相手の気持ちが和らぐケースもあります。
また何とか相手が離婚を思いとどまったとしても、しばらく夫婦関係がぎくしゃくするのは避けようがありません。あなたの努力によって修復していかなければならないので、マイナス地点から相手との関係を作っていくつもりで対応していきましょう。
不倫しても財産分与請求できる
不倫して離婚することになったけれど、財産はきちんと分けてもらいたい方がおられます。相手からは「不倫したお前に渡す財産はない」と言われるかもしれません。不倫したら、財産分与請求が制限されるのでしょうか?
実は法律では、不倫と財産分与請求にはまったく関係がないとされています。財産分与の基本的な考え方では、夫婦は共有財産をそれぞれ2分の1ずつ受け取れるとされています。そこで不倫しても、離婚するなら夫婦の預貯金や不動産(自宅など)について2分の1の分与を受けられます。
ただし慰謝料を払わねばならないので最終的にその分は差し引きして計算され、完全な半額は取得できなくなる可能性があります。
不倫しても親権を取れる可能性がある
不倫はしたけれど、どうしても子どもの親権を譲りたくない方からのご相談もよくお受けします。相手からは「不倫したお前に子どもを任せることはできない」と言われるでしょう。ただ、不倫と親権にも直接の関係はありません。不倫しても親権を獲得できる可能性があります。
裁判所が親権者を判断するときの基準は、以下のようなものです。
- これまでの養育実績が高い
- 子どもとの関係が良好
- 現在子どもと一緒に暮らしている
- 子どもが乳幼児なら母親を優先する
- 健康状態が良好
- 居住環境が良好
- 子どもを育てられる経済力がある
不倫が原因の離婚では不倫関係が継続していると親権者の判断の際に不利になる可能性があるので、別れるようお勧めします。特に離婚前に子どもと不倫相手を会わせたり不倫相手と同棲したり、子どもに不倫相手を「お父さん」と呼ばせたりすると親権者として不適切と判断される可能性が高まります。
また子どもと離れてしまうと相手に親権を取られる可能性が高くなるので、親権を取りたいなら別居時に子どもを連れて出ましょう。
不倫したことを真摯に反省して、今後は心を入れ替えて真摯に子どもに向き合って子育てに取り組む気持ちを伝えれば、不倫しても親権を獲得できる可能性が充分にあるので、悩まれている方は弁護士までご相談下さい。
不倫慰謝料をなるべく低くするには
不倫で離婚するときには、相手から慰謝料請求されるでしょう。
その際、相手に証拠があるかどうかが重要です。確実な肉体関係の証拠がなかったら裁判でも立証できないので、慰謝料を払わずに済む可能性があります。
また相手の請求額が相場に比べて高額過ぎる場合には、相場程度まで減額させることが可能です。不倫にもとづく離婚慰謝料の相場は、婚姻期間が短いケースで100~150万円程度、婚姻期間が10年程度のケースで300万円程度です。
一括払いが厳しい場合、交渉によって分割払いの約束もできます。
注意しなければならないのは「無理な約束をしないこと」です。たとえば月収30万円の方が慰謝料の分割払いと養育費を足して「毎月20万円」の支払いなどを約束してしまうと、離婚後に支払い困難となって相手に迷惑をかけるでしょう。それを公正証書にしていたら、給料を差し押さえられてどうにも身動きを取れなくなる可能性もあります。
慰謝料や養育費の取り決めをするときには、「本当に払える金額か」をしっかりシミュレーションしてから決定すべきですし、公正証書にするかどうかもよく考えた方が良いでしょう。
相手にも有責性がある場合
あなたの不倫で離婚することになったとき、相手にも有責性があるケースがあります。たとえば相手からDVやモラハラを受けていたケースなどです。
その場合、あなたの方からも相手に慰謝料請求もできます。ただしそのためには暴力やモラハラの証拠が必要なので、医師の診断書や日記、相手が暴れているときの録音や録画、傷の写真などを集めましょう。
また相手からDVを受けていた場合、不倫したあなたが一人で相手と直接離婚協議を進めるのは極めて危険なので、交渉は弁護士に任せるようお勧めいたします。
不倫して配偶者から離婚を要求されたときには、状況に応じた適切な対処が必要です。迷われたらまずは、名古屋の弁護士までご相談下さい。