離婚するときに夫婦の間に未成年の子どもがいたら、子どもの親権者や監護権者について取り決める必要があります。
ときには子どもの親権者を決められないために夫婦間で大きな離婚トラブルが発生してしまうケースもあるので注意が必要です。
今回は、子どもの親権や監護権、面会交流の問題について解説していきます。
親権とは
そもそも「親権」とは何なのでしょうか?
親権の基本的な内容
親権は親として子どもを監護養育し、財産を管理する権利です。
親権者は子どもと一緒に住んで身の回りの世話をしたり教育をつけさせたり、住む場所を指定したりときにはしつけとして懲戒する権利も持ちます。また子どもの財産は基本的に親権者が管理するので、子ども名義の預貯金口座や生命保険の開設や内容の変更、入出金、解約などの際には親が手続きを行います。
このように、親権は「監護養育権」と「財産管理権」の2つの軸から成り立っています。
離婚後はどちらか一方にしか親権が認められない
親権は、親である以上当然に認められる権利です。婚姻中の夫婦に子どもが生まれたら、何もしなくても父母の双方に親権が認められます。
ただし離婚すると、親のどちらか一方にしか親権が認められません。日本では離婚後の共同親権が認められていないので、離婚時には必ず夫婦のうちどちらかを「親権者」として指定しなければなりません。
親権者にならなかった方の親は、たとえ子どもの親であっても子どもに対する「親権」を失い、身上監護も財産管理もできなくなります。
監護権とは
監護権は「子どもを監護養育する権利」です。親に限らず、祖父母やその他の人に認められるケースもあります。
監護権者は子どもの居所を指定して一緒に暮らし、身の回りの世話をする権利を持ちますが、必ずしも子どもの財産管理権を持ちません。
親権と監護権の違い
親権と監護権は、何が違うのでしょうか?
まずは権利の範囲が異なります。親権は子どもの「身上監護権」と「財産管理権」の両方を含みます。一方監護権は、子どもの身上監護権しか含みません。
親権と監護権の区別が特に問題になるのは、親権と監護権を分けるケースです。夫婦が離婚する際に「どちらが子どもの親権者になるべきか」を決められない場合、まれに親権者と監護権者を分けて解決することがあります。
親権と監護権を分ける場合、親権に含まれるはずの身上監護権が監護権者に委ねられるので、親権者に認められるのは財産管理権のみとなります。すると親権者になった親が子どもの財産管理を行い、子どもは監護権者となった方の親と暮らすことになります。
一般的には父親が親権者となり、母親が監護権者となるケースが多数ですが、もちろん反対にしてもかまいません。
面会交流権とは
離婚時に親権者や監護権者とならなかった親は、子どもと一緒に暮らすことができません。それであれば、もう子どもと会うこともできないのでしょうか?
もちろん、そのようなことはありません。
親であるにもかかわらず、離婚したからと言って子どもに会えなくなくなるのは不当だからです。法律は、子どもと一緒に暮らしていない親に「面会交流権」を認めています。
面会交流権とは、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会ったり手紙などでやり取りをしたりして交流を継続する権利です。
たとえ親権者にならなくても、子どもとの交流を断たれるわけではなく、定期的に会ったりメールを送りあったり写真を送ってもらったりすることが可能です。
相手が子どもと会わせてくれない場合には、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てて、子どもと会わせてもらうこともできます。
「離婚後子どもと会わせてもらっていない」という方がいらっしゃいましたら、きちんと法的な手続をとることによって会えるようになる可能性があるので、あきらめずにご相談下さい。
親権者の判断基準
夫婦が離婚することに合意していても、子どもの親権者が決まらない限り離婚できません。どういった視点で親権者を決定すれば良いのか、裁判所が採用する判断基準をご紹介します。
- これまでの養育実績
- 離婚後子どもと長い時間、一緒に過ごせるか
- 子どもの愛着の程度
- 子どもとの関係
- 今後の養育方針
- 相手との面会交流に積極的かどうか
- 離婚時に子どもと一緒に暮らしているか、子どもが落ち着いて生活しているか
- 子どもが乳幼児なら母親が優先される
- 居住環境
- 経済力、健康状態
親権者を決められないときの対処方法
自分たちで話し合ってもどうしても親権者を決められないときには、弁護士までご相談下さい。親権でもめていると、相手に子どもを連れ去られたり、勝手に親権者を相手に指定して離婚届を出されたりするケースもあります。
もめているケースでも、ご相談を頂けましたら、状況に応じた最善の対策方法をご案内します。すぐに離婚調停を申し立てて親権を獲得するための具体的な手続きを開始することも可能です。
親権者をどちらにするかは、子どもの一生にも関わる重大事項です。当事務所では設立当初から離婚や子どもの問題に積極的にとり組みを進めて参りました。離婚や子どもの問題に迷いや不安がありましたら、一人で悩まずに弁護士までご相談下さい。