後のトラブルにならない為の離婚協議書の作成

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夫婦間の合意によって離婚することを協議離婚と言いますが、その際に合意の内容(親権者は父母のいずれか、財産分与や養育費、慰謝料の額はいくらか等)を記載して作成する書面を離婚協議書といいます。いわば離婚の契約書です。離婚協議書は離婚の成立のために必ずしも必要なものではありませんが、極めて重要な証拠となりますので、後のトラブルにならない為にも作成しておくことが望ましいといえます。

以下では、離婚協議書の重要性と作成のポイントについて解説していきます。

協議離婚をする際の注意点 ~離婚協議書を作らないとどうなる?~

協議離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費についても合意をすることがあります。このような場合、離婚協議書を作成して合意の内容を書面で残しておくことが重要です。

本記事では、離婚協議書の重要性とこれを作っておくことでどのようなトラブルを回避できるかを説明します。

離婚協議書の重要性

法律上は夫婦双方が離婚に合意していれば、役所で離婚届出を行うことで簡単に離婚が可能です。しかし、現実には離婚後の当面の生活費や、子どもがいる場合は養育費も必要ですから簡単に離婚することはできません。そこで協議離婚をするにあたっては離婚自体の合意のみでなく離婚後の養育費や財産分与の額や支払い方法等の合意をするのが一般的です。

しかし、離婚届出を行い晴れて離婚が成立した後、合意があったにもかかわらず養育費や財産分与の支払を渋られてしまうことがあります。離婚の際には夫婦関係が悪化しており、同居していない家族に対して金銭を支払うことに後から抵抗を感じる方も珍しくないのです。そしてどうしても相手が支払わない場合には養育費や財産分与を求めるため裁判をすることになるのですが、その際、離婚協議書は重要な証拠となります。

さらに、離婚協議書は、公正証書として作成することで財産分与や養育費といった金銭の支払いに関して債務名義となり、強制執行が可能となります。すなわち、裁判をしなくてもすぐに相手方の給料等から養育費等を差し押さえることができるようになるのです。特に離婚前まで専業主婦やパート勤務だった方は養育費や財産分与が支払われなければ生活がままなりません。このため、すぐに支払いを受けられるよう公正証書として離婚協議書を作成しておくのがベストと言えます。

以上のような理由から、離婚協議書は重要な意味を持つのです。

離婚協議書の作成方法

公正証書として作成する場合

上記の通り、裁判をしなくとも養育費等の差押えを可能とするために公正証書として離婚協議書を作成するのが最善です。それでは、公正証書として作成するためにはどのようにすればよいのでしょうか。

公正証書とは、公正役場に置いて公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公正証書の作成は難しいものではなく、事前に必要な書類と合意の内容を準備して公証役場に公正証書の作成の申し込みをし、公証人の準備ができた後に公証役場に夫婦で出向いて公正証書を作成することができます。

公正証書により離婚協議書を作成することのデメリットとしては、お金がかかるということです。具体的な金額は合意の内容・個数によって様々ですが、3~8万円程度の手数料がかかります。

公正証書として作成しない場合

公正証書として離婚協議書を作成しない場合には、後の紛争で有利な証拠となるように合意の文言をしっかりと精査することが重要になります。このとき、合意が成立したその場の勢いで作成するのではなく、書籍やネット上の離婚協議書のひな形を見て作成するのが重要です。裁判で裁判官は離婚協議書の文言からどのような合意が成立していたのか判断しますから、正確で意味が明らかな文言を使用して協議書を作成しなければ離婚協議書を作成した意味が薄まってしまうのです。また、ひな形を調べる過程で支払い方法や清算条項などの合意を忘れがちな事項に関して気づくこともあります。

公正証書としてではない離婚協議書を作成するメリットはやはり手数料がかからない点にあります。しかし、法律の専門家が全く関与しないことになりますので、離婚協議書の証拠能力確保の観点からは不安が残ります。

離婚協議書作成の際の注意点

離婚に関する事項の協議は夫婦間の力関係によって決まることも多いです。万が一相手方の暴力などに離婚協議書への署名押印を求められ、書面が作成されてしまうと、あとから裁判で協議書の内容と異なる養育費や財産分与の請求をすることは大変困難となります。相手方の威圧により公平な離婚協議書の作成に不安がある場合は、弁護士など第三者に交渉を依頼することも可能ですので、安易に署名押印をすることは避けなければなりません。

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